被災自動車の買い替えについて
東日本大震災により滅失または損壊した自動車の代わりに新たに自動車を取得する場合、税金の免税処置がございます。
新たに取得する自動車の登録の際に、手続きをすることで、取得税や自動車税の非課税及び重量税の免税対象となります。(3月11日から現在までにすでに取得してしまった場合は還付もできます)
事前に被災車両の罹災証明書を持って抹消手続きをし、被災車両の申請が必要となります。
取得税は平成26年3月31日まで、自動車税は平成23年度から25年度までの各年度、重量税は平成26年4月30日の間に最初に受ける車検時が対象となります。
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